NPO法人 大分県難病・疾病団体協議会

難病とは

 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」)では、難病について、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定めています。また、これらの要件を満たす難病のうち、医療費助成の対象となるものが指定難病です。

指定難病とは・・・・・
 難病のうち、下記要件をすべて満たしており、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定したものです。

●指定難病に必要な要件
①患者数が国内において一定数(人口の0.1%程度)に達しないこと
②客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること

難病対策とは・・・・

難病対策については、昭和47年から「難病対策要綱」に基づき医療費助成等が行われてきましたが、難病患者に対して、より良質で適切な医療の確保と療養生活の質の維持向上を図っていくことを目的として、平成27年1月から難病法が施行されました。

難病と指定難病のイメージ

難 病


難 
○発病の機構が明らかでない
○治療法が確率していない
○希少な疾病であって 長期の治療を必要とするもの

指定難病
下記の要件すべてを満たしており厚生労働大臣が指定したもの
患者数が国内において一定数の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと。客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること。

医療費助成の対象

*難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)は、令和元年7月現在333疾患です。